Iida & Company Pty Limited

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配偶者ビザ
Subclass 309 Spouse (Provisional)
Subclass 100 Spouse
Subclass 820 Spouse
Subclass 801 Spouse

トップページ ビザの種類 → 配偶者ビザ
 

最終更新日:2007825

bullet 配偶者ビザとは

このビザは、オーストラリアの市民権、永住ビザまたは資格のあるニュージーランド市民権を保持する方
(スポンサー)の配偶者としてオーストラリアで永住をする為に申請するビザです。

• 配偶者関係の長さに応じて、配偶者ビザを 申請してから2年後に永住ビザ用の追加審査がある場合と、
  申請後に永住ビザが取得できる場合があります。

• オーストラリア国外で配偶者ビザを申請する場合に限って、結婚直前に配偶者ビザを申請することもで
  きます。

• 申請前に配偶者関係が少なくとも5年間継続していたり、配偶者関係が2年間継続した上に配偶者とス
 
  ポンサーの間に子供がいる場合は、一時居住ビザなしにそのまま永住ビザが取得できます。
 
bullet 配偶者の定義

• 1つは、既婚配偶者です。オーストラリアや日本で認められているような一般的な男女の婚姻関係にある
   配偶者関係を指します。

• もう1つは、事実婚配偶者です。移民法では申請前に最低1年間籍を入れずに夫婦として同棲をしている
   成年男女の事実婚関係を配偶者関係として認めています。
 
bullet 審査の対象

配偶者ビザ申請では、スポンサーと申請者の配偶者関係が審査の対象となり証明書類を提出することで関
係を移民省に認めてもらった上でビザ発給が許可されます。
 
bullet 配偶者関係の証明方法

• スポンサーと配偶者の関係が既婚や事実婚に関わらず真実かつ継続的に続く夫婦(または事実婚夫婦)
   の関係であるということを様々な方法で証明していく必要があります。

• 二人の同居が証明できる書類
  
• お互いに対しての財務的責任が証明できる書類
 
• 家庭内の役割・責任分担を証明する書類
 
• 関係の社会的認知度が証明できる書類
 
• お互いに対しての気持ちが証明できる書類

  などが挙げられます。法律的に証拠書類に限りはありませんが、書類である必要があります。ビデオや
CD
 
DVDといった書類として認められないものは提出しても意味がありません。
  
bullet ビザ取得の可能性の査定をご希望の場合はお気軽に弊社の無料査定をご利用下さい。
 
bullet お問い合わせ無料相談フォームからお気軽にどうぞ。

婚約者ビザ
Subclass 300 Prospective Marriage

トップページ ビザの種類 → 婚約者ビザ

最終更新日:2007825

bullet 婚約者ビザとは

このビザは、オーストラリアの市民権、永住ビザまたは資格のあるニュージーランド市民権を保持する方(
スポンサー)の将来的な配偶者としてオーストラリアで永住をする目的の為に申請する一時居住ビザです。

• 婚約者としてビザを取得してオーストラリアに入国した後に9ヶ月間のビザ発給期間内に結婚をして配偶
   者ビザを申請する為のものです。オーストラリアで結婚をする為の証明が必要になりますが、オーストラ
   リアの結婚法で同等と認められる国の法律の結婚であれば、どこの国でも結婚はできます。

•  配偶者ビザを申請した2年後に追加審査を受けて永住ビザを取得することになります。

• 配偶者ビザ申請と同様、スポンサーと婚約者の関係が審査の対象となり婚姻の意思を証明する書類だけ
  では審査は進みません。
 
bullet 婚約者の定義

オーストラリアでスポンサーと結婚をする予定の申請者を指します
 
bullet 審査の対象

婚約者ビザ申請では、スポンサーと申請者の婚約者関係が審査の対象となり証明書類を提出することで関
係を移民省に認めてもらった上でビザ発給が許可されます。
 
bullet証明方法

スポンサーと申請者が結婚後、真実かつ継続的に続く夫婦の関係になる意思があるということを様々な方法
で証明していく必要があります。

• お付き合いから婚約関係に至るまでの経緯が証明できる書類
  
• お互いに対しての将来的な財務的責任が証明できる書類
 
• 将来的な家庭内の役割分担が証明できる書類
 
• 関係の社会的認知度が証明できる書類
 
• お互いに対しての気持ちが証明できる書類

  などが挙げられます。法律的に証拠書類に限りはありませんが、書類である必要があります。ビデオや
CD
 
DVDといった書類として認められないものは提出しても意味がありません。
 
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bullet お問い合わせ無料相談フォームからお気軽にどうぞ。
 

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Last modified: 31 August 2008 09:37 PM.