Iida & Company Pty Limited

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短期商用ビザ
Subclass 456 Business (Short Stay)

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最終更新日:2007924

bullet短期商用ビザとは

このビザは会議、商談、講演、研修、視察、学会、添乗業務、布教、競技参加、医療業務、
政府関係業務、学位・資格・賞授与、著書発表・サイン会、ファッション・モデル業務などの
一度の入国につき最大
3ヶ月の短期商用目的でオーストラリアに渡航を希望する申請者が
申請をするビザです。日本国籍保持者の場合、
短期商用目的のETA(イータス)がオンライ
ンで申請できない場合、このビザを申請します。
 
bullet申請場所

申請者 はオーストラリア国外から申請する。

申請時に保持しているビザに「
No Further Stay」(失効後の滞在不可)という発給条件がつ
いている場合はオーストラリア国内で他のビザへの切替申請はできません。オーストラリア
国内で短期商用ビザの延長申請はできません。
 
bullet渡航目的

短期商用ビザで渡航する以上、最大
3ヶ月の短期商用を主な目的としないと申請が却下さ
れたり、入国拒否される可能性があります。通常、短期商用目的を明記する短期商用計画
書や他の証明書類を必要とされます。短期商用ビザはオーストラリア国内で就労をする為
のビザではありません。最低
3ヶ月 〜最長4年間の就労をする場合は、長期商用ビザを申
請する必要があります。
 
bullet「最後の手段」

日本国籍保持者の場合、通常は
短期商用目的のETA(イータス)をオンラインで申請・取得
しますが、過去の素行や渡航歴や健診上の理由などで申請ができない、または、却下され
た場合は、このビザを「最後の手段」として申請します。

 
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Last modified: 31 August 2008 09:37 PM.