Iida & Company Pty Limited

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長期商用ビザ
Subclass 457 Business (Long Stay)

トップページ ビザの種類 → 長期商用ビザ
 

最終更新日:200788

このページでは一般的な長期商用ビザの概要をご説明致します。

bullet 長期商用ビザとは

このビザは移民省によりスポンサーとして認められたオーストラリア国内外の会社が一般的に
オーストラリア国内で不足している技術を備えている海外の技術者を一時的に(最低
3ヶ月〜最
4年間)呼び寄せ、フルタイムで就労させる為のビザです。

• 3ヶ月未満の場合は、サブクラス456 短期商用ビザまたはサブクラス977 ETA(短期商用)
  で渡航が可能です。
 
bullet 申請の流れ

このビザは会社審査(スポンサーシップ)、職務審査(ノミネーション)、ビザの
3つの審査に申請が
分かれています。このビザを申請する為には会社審査→職務審査→ビザの流れで移民省に申請
をせねばなりません。

• 状況によっては一度に全ての申請をしたり、別々に分けて申請をすることも可能です。
 
bullet オーストラリア国内にある会社審査(ビジネス・スポンサーシップ)

スポンサーとして移民省に認めてもらうには、その会社のオーストラリア国民や永住ビザを持
つ従業員へのトレーニング記録やこれからのトレーニング計画、新技術の導入、ビザ申請者が
取得後にもたらすオーストラリア経済への利益や貢献度、海外の技術者を呼び寄せる必要性
などを主に証明する必要があります。

• オーストラリアで設立されたばかりの会社でもしっかりとした事業計画や資金流入計画やトレ
  ーニング計画があれば会社審査が通過します。
 
bullet オーストラリア国外にある会社審査(オーバーシーズ・ビジネス・スポンサーシップ)

スポンサーとして移民省に認めてもらうには、その会社がオーストラリアに技術者を一時的に
派遣する理由が求められます。

•  支店、合弁事業、販売代理店、子会社設立 ・開発などの理由が挙げられます。

• オーストラリア国内での契約義務を果たすことやその他の事業活動をする理由でも申請は
  可能です。

• ビザ申請者が取得後にもたらすオーストラリア経済への利益や貢献度、海外の技術者を
  呼び寄せる必要性などを主に証明する必要があります。
 
bullet 職務審査(ノミネーション)

スポンサーとして認められている(またはスポンサーシップ申請中の)会社が、スポンサーをする
申請者の職業、職務内容、申請者へ支払う年間報酬額を移民省に認めてもらう必要があります。

• 職業は長期商用ビザ職業リストの中から申請者一人につき一つ指定せねばなりません。

• 指定したい職業がこのリストに載っていない場合はその職業での長期商用ビザの申請や
   就労は不可能になります。(例外あり)

• 基本年間報酬額は移民省が設定している最低基本年間報酬額以上でなくてはいけません。
   (例外あり)
 
bullet ビザ

ビザ申請では申請者がノミネーションで掲げられた職務内容がこなせるだけの学歴、職歴、技能、
英語力などがあるということを移民省に認めてもらいます。

• 申請者が 申請時に保持していたたビザの発給条件などを満たしていたか否か(例:不法就労や
   滞在歴がないかどうか)も調査します。

• ビザ取得後に職務をこなす為に登録・免許・会員等の資格が必要になる場合は、その資格を取得
  する可能性があるという証明をせねばなりません。以下のリンクから指定技術職を選択して資格が
  必要か否か確認ができます。

  オーストラリア技術認定情報(
Australian Skills Recognition Information
 
bullet ビザ申請者の英語力

ビザ取得後に職務をこなす為に登録・免許・会員等の資格が必要になる場合は、その資格を取得
する為に必要な英語力を保持する必要があります。移民省から要請があった場合は、証明をする
必要があります。

• 例を挙げます。

教師 -
IELTS(アカデミック)各コンポネント7点以上

看護師 -
IELTS(アカデミック)読解力および聴解力において少なくとも6.5点以上、筆記力
            および会話力少なくとも7点以上、総合平均7点
以上

エンジニア -
IELTS(ジェネラル・トレーニングまたはアカデミック)各コンポネント6点以上

資格が必要ない場合は、英語試験
IELTS試験で平均4.5点以上の結果を提出できるだけの英語力
を保持する必要があります。移民省から要請が会った場合は、証明をする必要があります。証明の
要請がない例外を以下挙げます。

@ビザ申請者が取得後に基本年収を最低
75,000ドルを受給 し、ビザ発給がオーストラリアの国益
   になると審査された場合

Aビザ申請者の第一言語が英語でカナダかニュージーランドかアイルランドかイギリスかアメリカ
   合衆国のパスポートを持っている場合

B
指定技術職がオーストラリア標準職業分類表6桁の職業コードの最初の桁に「1」 か「2」 か「3
   がつく 職業の場合

    例:
 3322-11 シェフ 
               2126-11
機械エンジニア
          
1211-11 ファイナンス・マネージャー

Cビザ申請者が教育言語の
80%が英語だった第二または第三教育機関で少なくとも5年間継続して
   フルタイムの教育を受けたことがある場合

 
bullet ビザ取得後のスポンサーの義務

長期商用ビザ取得後にスポンサーとなる会社がビザ申請時に掲げた約束やスポンサーの義務
457su.pdf - 138KB)をその通りに果たしているか否か移民省からモニターを受けます。


PDFファイル閲覧には無償のAdobe Readerをインストールする必要があります。
 
bullet永住ビザ取得の可能性

長期商用ビザを保持して、
2年間の就労した時点でビザ申請者には永住ビザ申請の可能性もあります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
 
bullet ビザ取得の可能性の査定をご希望の場合はお気軽に弊社の無料査定をご利用下さい。
 
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Last modified: 31 August 2008 09:37 PM.