Iida & Company Pty Limited

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雇用者指名永住ビザ
Subclass 856 Employer Nomination Scheme

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最終更新日:2006511

雇用者指名移住部門には
全部で以下の
6つのビザが存在しますが、

雇用者指名移住ビザ
Subclass 121 Employer Nomination

雇用者指名永住ビザ
Subclass 856 Employer Nomination Scheme

指定地方雇用者指名移住ビザ
Subclass 119 Regional Sponsored Migration Scheme

指定地方雇用者指名永住ビザ
Subclass 857 Regional Sponsored Migration Scheme

労働協約移住ビザ
Subclass 120 Labour Agreement

労働協約永住ビザ
Subclass 855 Labour Agreement

このページではサブクラス
856 雇用者指名永住ビザの概要をご説明致します。

bullet 雇用者指名永住ビザとは

このビザは移民省に認められたオーストラリア国内の会社が一般的にオーストラリア国内で
不足している技術を備えている海外の技術者を永住者として呼び寄せ、就労させる為のビザです。
 
bullet 申請の流れ

このビザは、会社職務審査(ノミネーション)と申請者審査(ビザ)の
2つの審査に申請が分かれています。

• このビザを申請する為には会社職務審査→申請者審査の流れで移民省に申請をせねばなりません。

• 状況によっては一度に両方の申請をしたり別々に分けて申請をすることも可能です。
 
bullet ノミネーション(会社職務審査)

会社職務審査において、オーストラリア国内の会社がノミネーターとして移民省に認めてもらうには
その会社のオーストラリア市民権や永住ビザを持つ従業員へのトレーニング記録、ビザ申請者がビ
ザ取得後にもたらすオーストラリア経済への利益や貢献度、海外の技術者を呼び寄せる必要性を
主に証明する必要があります。

• 設立されたばかりの会社でもしっかりとした事業計画や資金流入計画やトレーニング計画があれ
  ば審査が通過する可能性はあります。

• 職業は雇用者指名永住ビザ職業リストの中から申請者一人につき一つ指名をせねばなりません。

• 指名したい職業がこのリストに載っていない場合はその職業での雇用者指名移住・永住ビザの申
   請は不可能になります。

• 基本年間報酬額は移民省が設定している最低基本年間報酬額以上でなくてはいけません。

• 会社は申請者と少なくとも3年間フルタイムの更新可能な雇用契約を結ばなくてはいけません。
 
bullet ビザ(申請者審査)

申請者審査において、以下の技能レベルの証明が必要になります。

• 申請時に指名を受ける職業においての技術査定通過およびビザ申請前に少なくとも3年の経験を
   持つレベル

  
 3年の経験についてはExceptional Appointment(特別な任命)の場合、免除が認められる可能性
   もあります。

または、

• 申請時に指名を受ける職業において$165,000以上の基本年間報酬額が支給されるだけのレベル

または、

• オーストラリア国内で以下6つのビザのいずれかを保持し、

  
長期商用ビザ
    Subclass 457 Business (Long Stay)

   
教育ビザ
    Subclass 418 Educational

  
医療従事者ビザ
    Subclass 422 Medical Practitioner

   宗教関係者
ビザ
    Subclass 428 Religious Worker

   スポーツ競技・審判ビザ
    Subclass 421 Sport

  
特別部門ニュージーランド国籍保持者)ビザ
    Subclass 444 Special Category

   そのビザで雇用者指名ビザ永住ビザ申請前に指名を受ける職業と同一の職業で少なくとも
2年間
   以上フルタイムで就労しており、この
2年間のうち、1年間は指名を受ける会社でフルタイムで就労
   しているというレベル
 
bullet 年齢と英語力

申請者審査において、さらに以下の条件を満たす必要があります。

• 申請者は、申請時に45歳未満でなくてはいけません。
   
   
Exceptional Appointment(特別な任命)の場合免除が認められる可能性もあります。

• 申請者は、申請時に英語能力試験IELTSのジェネラル・トレーニング・モジュールの読解力、聴解力、
   筆記力、会話力のそれぞれの試験で
5ポイント以上獲得したという有効な結果を 提出する必要があり
   ます。
    
   移民省担当審査官の裁量で英語能力試験が不必要という判断を受ける可能性もあります。

   
Exceptional Appointment(特別な任命)の場合免除が認められる可能性もあります。

• 申請者は、指名を受ける職業でオーストラリア国内で就労する為に、資格や免許の保持が必要とされ
   る場合は、既に保持している、または、取得可能である必要があります。

• 申請者は、申請時にオーストラリア国内で就労可能なビザを保持している必要があります。
 
bulletサブクラス457 長期商用ビザからの切り替え申請

上記の技能レベルから考えると既に
2年以上長期商用ビザを保持してフルタイムで就労している方は、
スポンサーのもとで継続的に就労していくという意味でそのスポンサーの会社と職務審査が認められ
れば申請者審査の通過の可能性があるといえます。

しかし、長期商用ビザで指定可能な職業と、雇用者指名移住・永住ビザで指名可能な職業のリストは
異なりますので、長期商用ビザで指定をした職業で就労しているからといって、そのまま雇用者指名
移住・永住ビザで同じ職業が自動的に指名可能になるということではありません。
 
bullet 長期商用ビザ職業リスト雇用者指名永住ビザ職業リストに載っている職業は若干異なります。

• 雇用者指名永住ビザ取得目的でまず長期商用ビザの取得を考えていられる方は両方のリストを見比
   べることもできます。

• 例えば、Restaurant and Catering Managerという職業は長期商用ビザ職業リストに記載されていま
   すが雇用者指名永住ビザ職業リストには記載されていません。

• 従って、Restaurant and Catering Managerとして就労する為の長期商用ビザから同職で雇用者指
   名永住ビザへの切り替え申請は不可能になってしまいます。
 
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Last modified: 31 August 2008 09:37 PM.