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オーストラリアの移民法では、ビザ申請者や発給されたビザのキャンセル決定を不服
とする再審請求申請者に、移住に関する法律や手続きの知識や経験を利用して支援
をすることを移民支援と定義しています。
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移民法では以下のような業務が移民支援の一部として定義されています。
1.
ビザ申請や再審請求申請の準備や準備作業を助力すること
2.
ビザ申請や再審請求申請に関連するアドバイスを提供すること
3.
ビザ申請や再審請求申請に関連する裁判所や審査局との手続き準備を行うこと
4.
ビザ申請者の代理人としての移民省(DIAC)へのビザ申請代行や移民再審審査局
(MRT)や難民再審審査局(RRT)へ再審請求申請代行の業務を行うこと
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移民支援を提供する個人は移住手続き代行業者(Migration
Agent)と呼ばれます。
オーストラリアの移住手続き代行業者は一部の個人を除いて移住手続き代行業者認
定局(Migration
Agents Registration Authority)への登録義務があり、この認定局に
登録せずに移民支援を行ってはいけません。登録されている業者は移住手続き認定
代行業者(Registered
Migration Agent)と呼ばれています。
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オーストラリア国内で移民支援を提供した無登録の個人は、最大6,600ドルの罰金刑
に処される可能性があります。また、無登録の個人が移民支援の提供で報酬を得た
場合は最大10年間の懲役刑に処されます。
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移住手続き認定代行業者は移民法知識に関する試験や人物審査を通過した上で、
移民法にある行動準則規程(Code
of Conduct)という規程に従って、移民支援を常
時行う義務があります。クライアントが移住手続き認定代行業者に提供されたサービ
スや対応に不服がある場合は移住手続き代行業者認定局に苦情を申し立てることが
できます。
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移住手続き代行業者認定局に申し立てられた苦情に関する当局の調査の結果、苦
情の対象になった移住手続き認定代行業者が行動準則規程に反したと当局が判断
をした場合は、その移住手続き認定代行業者に対して当局が登録抹消などの厳しい
制裁処分を下すこともあります。
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オーストラリア国外で移民支援を提供している移住手続き代行業者には、法域の関係
で業者登録に関するオーストラリアの移民法や罰則が適用されない為、無登録で自由
に移民支援を提供することができます。そして、行動準則規程に従って移民支援を行う
必要はありません。
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ビザ申請代行サービスなどの移民支援をお求めの場合は、行動準則規程を厳守してい
る移住手続き認定代行業者にご相談されることをお薦め致します。移民省やオーストラ
リア移民協会も移住手続き認定代行業者のサービスを利用するよう薦めています。弊
社では、代表の飯田 求(いいだ もとむ)が移住手続き認定代行業者として登録され
ています。 |