Iida & Company Pty Limited

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ビザ発給条件・トラブルについて
 

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ビザの発給条件って何ですか?

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最終更新日:20061124

bullet ビザの発給条件とはパスポートに貼付されるビザのラベルに二つと同じものがない「8」から始まる4桁の番号で表記されるビザ保持者が遵守せねばならない条件です。ビザの発給条件があるビザのラベルがパスポートに貼付されている場合は、そのラベルの真ん中からやや右上の方に表記があります。
 
bullet 長期商用ビザに課される「8107 WORK LIMITATION」という条件下では主に申請者は許可された職務以外の就労などを禁止されています。長期商用ビザを主申請者の配偶者として取得した場合は「NIL」という表記や何も表記がない場合があります。これは条件が付かないという意味になります。
 
bullet 移住ビザにはいつまでにオーストラリアに入国せよという条件以外の発給条件はありません。永住ビザには発給条件は付いてきません。

ビザの発給条件に違反するとどうなるのですか?

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最終更新日:20061124

bullet ビザ保持中に発給条件を違反したり申請時に満たしていた条件が保持中に満たせなくなったということが移民省の知りうるところになると、そのビザはキャンセルの対象になります。キャンセルの決定が移民省に下される前に弁明の機会を与えられることもあります。キャンセルの決定を受けた一時滞在ビザ保持者は3年間の入国禁止処分を受けることもあります。この処分を受けた場合は決定から3年間観光ビザや学生ビザなど一定の一時滞在(居住)ビザでオーストラリアに渡航できなくなります。この入国禁止処分を受けても移住ビザや特定の一時滞在(居住)ビザの申請は可能です。

Mandatory Detention Policy (強制拘留方針)とは何ですか?

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最終更新日:2007825

bullet Mandatory Detention Policy (強制拘留方針)とは年齢や国籍に関わらずオーストラリア領域内で不法滞在をしているビザ申請中の政治亡命希望者、難民ビザ取得希望者、不法移住者を含む全ての不法滞在者やビザ申請を却下され国外追放処理を待っている又は拒否している不法滞在者を強制的に拘留するオーストラリア政府の基本方針を指します。
 
bullet この強制拘留法は1992年に初めて導入され、以来ボートピープルなどと呼ばれる人達を含む不法移住・滞在者などは移民省管轄の拘留所に拘留されるようになり不法滞在者を取り締まる法律は年毎に厳しくなってきました。この強制拘留法の導入の主な背景には、近年増加の傾向にあるPeople Smuggling(密入国)問題に対してオーストラリア連邦政府が徹底的な取締りをする為のものでした。
 
bullet オーストラリア国外でのビザ申請を奨励したり、ボートピープルの受入拒否や強制拘留で不法滞在者や密入国問題に真剣に取り組むオーストラリア連邦政府の姿勢が有権者に認められ、2001年のオーストラリア連邦総選挙でのハワード政権の勝利の大きな決め手の一つとなりました。「誰がいつどのよううにオーストラリアに移住できるかはオーストラリア(国民)が決めることだ。」という国内有権者の厚い支持を得た密入国問題に関してのオーストラリア連邦政府の断固たる姿勢のもとで不法移住・滞在者の抑制がさらに厳しくなりました。
 
bullet 2005年にオーストラリアの最高裁判所では難民ビザの申請が却下され帰る国が無い無国籍政治亡命希望者をオーストラリア政府が永久拘留をする権利を有すると解釈できる意味の決定が下されました。一方で、オーストラリア人権及び機会均等委員会の調査によると、移民省管轄の拘留所のコンディションが悪く、拘留されている子供は精神病を煩うリスクがあるという結果もありました。抗議を目的にハンガーストライキを起こしたり、集団自殺を計る人々もいるようです。この強制拘留方針は人権の侵害であるという政治家や政治活動家が数多くいます。
 
bullet 2005年には精神病を煩うオーストラリア国籍保持者を不法移住者と誤って判断した移民省が約10ヶ月間も移民省管轄の拘留所で拘留してしまったというようなハプニングや、フィリピン出身のオーストラリア国籍保持者の入国を誤って拒否し国外追放していたというような重大なミスが起こっていたということが明るみになり、移民省に対する非難や移民法改正を求める声が強まっています。

ビザの有効期限が過ぎていても滞在していますが問題ないですよね?

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最終更新日:20061124

bullet これはオーバーステイと一般的に呼ばれるもので、万一この事実が移民省の知りうるところになるとやむを得ない事情や特別配慮が無い限り拘留処分の対象になります。オーストラリアで思いがけない拘留処分などの悲惨な状態に陥らない為にも書類を用意して移民省に任意出頭することもできます。オーバーステイの期間が長くても、移民省に出頭して正直にオーバーステイの理由を説明して、出国の意思と用意の証明をすれば、ブリッジング・ビザEというビザを発給してもらい出国までの猶予期間は合法的にオーストラリア国内で待機させてもらえる可能性はあります。

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Last modified: 31 August 2008 09:36 PM.