Iida & Company Pty Limited

          ABN 20 114 595 863 MARN 0213050 移住手続き認定代行業者登録番号 0213050

          Level 8, 350 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australia

          Telephone 1800 826 599 Fax 1800 826 601                                                トップページ サイトマップ お気に入りに追加
 

 


 

ビザや移住・永住について
 

トップページ ビザについて ビザや移住・永住について
 


移民、移住、ビザって何ですか?

トップページ ビザについて 移民、移住、ビザって何ですか?
  

最終更新日:2007103

bullet 移民や移住とは、その国への人々の流入を意味します。
ビザとは、その国に入国し滞在 したり居住する許可を意味します。

オーストラリアはどのような方針で移民を受けて入れているのですか?

トップページ ビザについて オーストラリアはどのような方針で移民を受け入れているのですか?
  

最終更新日:20061124

bullet オーストラリアでは開拓期から人口の増加や移民や移住の重要性を常に意識して計画を立てて来ました。今日のオーストラリアでは、性別、宗教、身分、出身国、肌の色などの理由による差別的な移民や移住方針は一切なく移民法で定められているそれぞれのビザの申請条件や審査基準を満たせば誰でもビザの取得ができる法律やシステムが整っています。

ビザについてもっと教えて下さい。

トップページ ビザについて ビザについてもっと教えて下さい。
  

最終更新日:20061124

bullet 基本的にオーストラリアの国家元首であるイギリスのエリザベス女王を始めとする皇族一家とオーストラリア国民以外の全ての人間がビザを取得する必要があります。オーストラリアのビザは約150種存在します。オーストラリアのビザは取得目的によって種類が分かれます。例えば、観光ビザは外国籍の人間が観光を目的に取得するものです。オーストラリアのビザを取得する為には、ビザそれぞれの申請時の必要条件や決定時の条件を満たさねばなりません。

一時滞在(居住)ビザと永住ビザの違いについて教えて下さい。

トップページ ビザについて 一時滞在(居住)ビザと永住ビザの違いについて教えて下さい。
  

最終更新日:20061124

bullet オーストラリアのビザは原則として一時滞在(居住)と永住に分かれています。オーストラリアの一時滞在(居住)ビザは、外国籍の人間の多様な一時滞在(居住)の理由や目的に応じて作られ、発給されています。オーストラリアの永住ビザは、技術者の受け入れ、家族関係、人道的救済などの目的に沿って組み立てられています。

永住ビザについてもっと詳しく教えて下さい。

トップページ ビザについて 永住ビザについてもっと詳しく教えて下さい。
  

最終更新日:20061124

bullet 技術者の受け入れを目的としたビザには、雇用者や州政府などのスポンサーがついた個人が移住や永住の申請をする為のビザや個人で移住をする為のビザなどに分かれています。家族移住を目的としたビザには、オーストラリアの国籍や永住ビザやニュージーランド国籍を持つ配偶者、婚約者、子供、両親などからスポンサーを受けて申請するビザに分かれています。人道的救済を目的としたビザは、難民や被災者や政治的保護亡命者を受け入れる為のビザです。

移住と永住の違いについて教えて下さい。

トップページ ビザについて 移住と永住の違いについて教えて下さい。
  

最終更新日:20061124

bullet 移住と永住とはどちらも永住を意味しますが、弊社ではビザの発給地の違いを理由に呼び分けています。ビザ発給地がオーストラリア国外の場合は取得後にビザ保持者が移住することになるので弊社では移住ビザと呼んでいます。ビザ発給地がオーストラリア国内の場合は取得後にビザ保持者が永住することになるので弊社では永住ビザと呼んでいます。

クラスやサブクラスって何ですか?

トップページ ビザについて クラスやサブクラスって何ですか?
  

最終更新日:20061124

bullet クラスとは二つと同じものがない2桁のアルファベットで表記される部類を表します。

→サブクラス
136 技術独立移住ビザのクラスはBNです。
 
bullet サブクラスとは二つと同じものがない3桁の数字で表記される副部類(=ビザ)を表します。

→例えば、クラス
BNにはサブクラス136 技術独立移住ビザとサブクラス137 州・準州スポンサー付技術独立移住ビザの二つのサブクラスが属します。
 
bullet クラスはそのクラスに属するサブクラスやそれらのビザ申請料や申請時の申請者の所在地や申請用紙などを規定するものです。
 
bullet サブクラスはビザの別名です。ビザの申請時の条件、決定時の条件、発給時の条件、発給後の条件などを規定するものです。
 
bullet クラスのアルファベットを見ても何が何だか見当がつきませんがサブクラスの番号は次のようなビザの種類によってグループ化されています。

サブクラス
010-070  ブリッジング・ビザ

サブクラス
100-159  移住ビザやレジデント・リターン・ビザ

サブクラス
160-173  永住ビザ取得の為の一時居住ビザ
                            ( 事業・投資移住、ペアレント移住関係)

サブクラス
200-204  人道的救済目的の為のビザ

サブクラス
300-310  永住ビザ取得の為の一時居住ビザ
                            (配偶者移住、婚約者移住、インターディペンデンシー移住関係)

サブクラス
405-497  就労許可付きの一時居住ビザ

サブクラス
570-580  学生ビザ

サブクラス
675-695  観光ビザ、療養ビザ

サブクラス
771-787  トランジット・ビザ、プロテクション・ビザなどの緊急処置を要するビザ

サブクラス
800-893  永住ビザ

サブクラス
956-977  電子(ETA)ビザ

サブクラス
995        外交員ビザ

ビザのスポンサーは何を意味するのですか?

トップページ ビザについて ビザのスポンサーは何を意味するのですか?
  
最終更新日:2007825

bullet ビザのスポンサーとはビザによってそれぞれ意味が異なります。
 
bullet 技術者の技術移住や留学生の技術永住では州がその州での申請者の就職や定住の可能性を認めることでスポンサーとなったり、血縁関係のあるオーストラリア国籍や永住ビザ保持者などが移住後2年間において必要になった時申請者の財務や居住補助などをすることでスポンサーになることもあります。
 
bullet 婚約者ビザ、配偶者ビザ、インターディペンデンシー・ビザにおいてのスポンサーの大きな役割も移住後2年間においての財務や居住補助ですが、スポンサーは生涯これらのビザのスポンサーになれる回数が例外を除き二回までに制限されています。これは、スポンサーシップを利用して違法移住してくる外国籍者を防ぐ為に設けられたものです。
 
bullet 長期商用ビザや雇用者指名永住ビザなどのスポンサーシップは会社がなります。スポンサーシップが認められる会社にはスポンサーを受ける従業員に対して法律で定められている最低限の給料の支払いなどを保証するスポンサーとしての義務を果たす必要があります。
 
bullet ペアレント・ビザでは子供や子供の配偶者がスポンサーになったり、場合によっては申請者の移住を応援する地域共同体組織がスポンサーになれることもあります。逆に、チャイルド・ビザでは、オーストラリア国外で生まれた18歳未満の子供を永住ビザやオーストラリア国籍を持つ親がスポンサーをすることで取得することが出来るビザです。

技術査定とは何ですか?

トップページ ビザについて 技術査定とは何ですか?
  
最終更新日:20071024

bullet 技術査定とは

技術査定とはオーストラリアで不足している技術を持つビザ申請者の経験度や技術度
を移民省が指定する技術査定団体による独自の審査基準を用いて査定をすることです。

技術査定を通過した申請者は「オーストラリアで通用する」技術者と見なされビザ申請
に有利になります。技術移住ビザや技術永住ビザの申請では通過は必須とされます。

雇用者指名移住や長期商用一時居住では状況次第で技術査定を通過する必要があります。

指定技術査定団体は職業ごとに分かれており申請料、申請条件、審査基準、審査期間、
査定方法などは異なります。

 
bullet 調理師、美容師、自動車整備士、電気工、配管工などの手職の場合

• 職業経験のみで査定を通過する為には最低6年以上の職業経験が必要です。
  電気工関連は最低
7年必要です。

• 一般的に英語力の証明や実技試験の通過などは求められない書類審査のみになります。
 
• 日本には存在しないアプレンティスシップ見習制度やトレーニーシップ研修制度を受けた
  場合は、必要な経験年数が若干下がります。留学生の場合は
CRICOSに登録されている
  サーティフィケート
IIIの修了と900時間以上の見習経験を求められます。
 
• 2007101日現在、指定技術査定団体の都合で職業経験のみでの審査は一時的に
  中断されています。
審査再開の折には弊社から最新情報としてメルマガやホームページ
  でお知らせします。
 
bullet 医師、歯科医、理学療法士、看護師などの医療関連職の場合

• 基本的に筆記・臨床試験通過や高度 の英語力の証明が求められます。
 
bullet ジェネラル・マネージャーなどのシニア管理職の場合

• 一般的に5年以上のシニア・マネージャーとしての経験を証明する必要があります。シニア・
  マネージャーとは、部下に数人のマネージャーを持つマネージャーを部下に持ち指揮する立
  場にいる者です。
 
bullet 建築士の場合

• 建築関連資格や学士号のみが技術査定で審査に考慮されます。
 
bullet 小・中・高の教師の場合

• 教育関連学位、資格、免許や高度な英語力の証明が求められます。
 
bullet 翻訳者や通訳者の場合

• 指定技術査定団体が催す認定試験を通過することが一般的な方法ですが、翻訳者の場合
   に限ってこの技術査定団体が認める海外の翻訳専門資格を保有することで技術査定が通
   過できることもあります。
 
bullet IT・コンピューター関連職の場合

• IT専門学士号を保有するかしないかで必要な職業経験年数が異なります。専門学士号を保
  持せずとも充分な経験があれば、経験から習得した
IT知識に関する能力証明書類を作成して
  通過することも可能です。保有しない場合は、目安として最低
6-9年の実務経験が必要です。
  英語力の証明や実技試験通過などは求められない書類審査になります。
 
bullet エンジニア職の場合

エンジニアリング専門学士号の保有が必須になります。二種類ある協定で認知されている学士
号を持てば書類審査のみで査定が通過する場合もありますが、認知されていなければ能力証
明報告書を提出することで、プロジェクト経験を基にした申請者の能力を証明する必要がありま
す。
IELTS各コンポネント6点以上の英語力の証明が求められます。
 
bullet 営業職や事務職などの一般技術職の場合

オーストラリアの学士号や同等のものと認められている海外の学士号や資格が求められます。

2年修学ルールとは何ですか?

トップページ ビザについて2年修学ルールとは何ですか?
  
最終更新日:20071019

bullet2年修学ルールとは

技術永住ビザ
を申請する時、過去一定の実務経験の証明をする代わりにオーストラリアに留学をしてコース
を修了することで実務経験免除を認めてもらうことについての決まりごとです。

オーストラリア国内で少なくとも合計
92週間以上で登録されている一つまたは一つ以上のコースを修了
した
後に実務経験免除で申請をする場合、修了から6ヶ月以内にビザ申請をする必要があります。各コースが指
定技術職に密接に関連している必要があります。

例:指定技術職が調理師の場合→調理師のサーティフィケート
IIIと調理管理職に関連するディ プロマの組み
合わせや調理師のサーティフィケート
IIIとビジネスのディプロマの組み合わせなど、ビザ申請時に指定する
技術職と密接な関連性が証明できる場合のみ資格が認められます。


注意コースの最終成績証明書の発行日が修了日となります。卒業証書や修了証書を受け取る日ではあり
ません。
 
bullet2年修学ルールとは以下を指します。

1. 各コースの修了時に学位(Bachelor's Degree, Postgraduate Diploma, Master's Degree, Doctoral
    Degree
)、ディプロマ(Diploma, Advanced Diploma, Associate Diploma)またはトレード・クオリフィケ
   ーションが得られる。

       • トレード・クオリフィケーションとはオーストラリア標準職業分類表にある6桁の職業コードの最初の
          桁に「
4」がつく手職(Trade Occupation)に関連するコースのサーティフィケートIII以上の資格です。

       例:
 4513-11 調理師
                   4931-11
美容師 
                   4211-11
自動車整備士
          
    4512-13菓子職人(パテシエ)

   原則として英語コースは認められません。

2. 各コースがCRICOSに登録されている。

3. 各コースの修了期間を合計すると16ヶ月 (64週間)以上になる。

      
 • 従来、学校は1年につき2学期(8ヶ月)というプログラムでコースを提供しており、4学期を修了するには
              2
年かかる計算になります。最近は学期前後の休みを削って1年につき3学期(12ヶ月)というプログラム
           でコースを提供している学校があります。後者の場合
2年コースの内容を変更する訳ではありませんが、
           期間的には
16ヶ月で4学期修了できる為に、その事実に応じて移民省が「16ヶ月で2年(4学期)分修了
           できるのであればそれでも認める」としています。
2年未満のコースを学期毎の履修科目を減らして2
           以上のコースにすることは禁じられています。

4. 各コースの登録期間を合計すると少なくとも2年(92週間)以上になる。104週間以上ではありません。

5. 各コースを全て英語で修了する。

      
 • コースを修了する課程で初歩的な1-2科目程度の英語以外の言語に関する科目を修了しても認められ
          ます。翻訳・通訳コースなど英語以外の言語が混じっていても目的の技能を習得する為に必要不可欠
          だったという理由が証明できれば認められます。

6. 各コースを全て就学許可があるビザで修了する。

      
 • 学生ビザなどの就学許可があるビザで修了せねばなりません。

7. 各コースで取得した全ての単位が認められる。

      
 • 資格を修了しないで転校した場合は、転校する前の学校で取得した単位や修学期間が認められ、加算
          することができます。

8. 各コースをオーストラリア国内で開始して修了する。

      
 • オーストラリア国内で開始し、オーストラリア国内で修了する必要があります。オーストラリア国外で修了
          した単位や修学期間は認められません。オーストラリア国内で開始して修了した最大
6ヶ月分の通信教育
          は
2年修学ルールで認められます。

9. 各コースをフルタイムで履修する。

      
 • パートタイムやカジュアルでコースを履修することはできません。フルタイムでコースを履修する必要が
           あります。

注意:
2年修学ルールは200791日に改正されました。

1年間の同棲期間とは何ですか?

トップページ ビザについて1年間の同棲期間とは何ですか?
  
最終更新日:20071124

bullet 配偶者ビザ申請や配偶者関係の証明において、籍を入れずに内縁の夫婦として同棲している関係を籍を入れた配偶者の関係と同等と認めています。事実婚関係またはデファクト関係と呼ばれます。
 
bullet 配偶者ビザの申請では、事実婚夫婦関係を証明する為に申請前に計1年間事実婚夫婦として同棲したという証拠になるような書類や、籍を入れずとも夫婦の関係であるという証明書類を提出する必要があります。

• 夫婦としての同居が証明できる書類(例:共同名義の賃貸契約書)

• 夫婦としての財務責任が証明できる書類(例:共同名義の銀行口座取引明細書)

• 夫婦の家庭内の役割分担が証明できる書類(例:清掃や調理はどちらが担当するのか)

• 夫婦の社会認知度が証明できる書類(例:両親・友人・知人からの陳述書)

• 夫婦のお互いの気持ちや知識度が証明できる書類(例:夫婦それぞれの陳述書)
 
などを提出する必要があります。法律的に証拠書類に限りはありませんが、書類である必要があります。ビデオや
CDDVDといった書類として認められないものは提出しても意味がありません。
 
bullet 1年間必ず同棲をしなくても一時的 な別居期間も事実婚夫婦としての関係を継続したという証明ができれば、その期間も 審査に考慮されます。(例:電話の通話記録や夫婦間の送金記録)留学や仕事や宗教的理由や母国の移民法などで同棲をしたくてもできないという状況が挙げられます。
 
bullet1年間の同棲が免除されることもあります。申請者とスポンサーの間に子供がいるという状況などは特別配慮として同棲条件が免除されて申請が認められることもあります。

再審請求とは何ですか?

トップページ ビザについて 再審請求とは何ですか?
  
最終更新日:20071124

bullet 再審請求とは

移民省による一部のビザ申請却下やビザのキャンセルの決定とその理由を不服とするビザ申請者(またはビザ元保持者)はオーストラリア国内にある移民再審審査局(
MRT)や難民再審審査局(RRTへ移民規則で定められている一定の制限期間内に移民省による決定の再審を請求する申請を行う権利が移民法で与えられています。
 
bullet 再審審査局はどのような決定を下すのか?

再審審査局は再審請求申請受理後、独自の移民法や移民規則の解釈や判断で移民省が移民法に基づいて下したビザ申請却下やビザのキャンセルの決定について次のような判断を下します。

• 移民省の決定を肯定する決定を出す。

• 移民省の決定を誤りとしてその決定を覆す決定を出す。

• 移民省の決定を誤りとして残りの審査の為に移民省に審査を再開するよう決定を出す。
 
bullet なぜ再審請求をする価値があるのか?

• 移民省には提出できなかった新たな証明書類を提出することによって再審請求の審査を
   有利にすることが可能です。

• 過去の判例などの様々な参考文献を利用して決定を下すので移民省の決定よりも公平で
   ある可能性があります。
 
bullet 再審請求の審査は平均どのくらいの時間がかかるのか?

• ビザのキャンセル決定の再審請求

  申請受理から約90日間

• ビザの却下決定の再審請求

  申請受理から約250日間
 
bullet 移民再審審査局への再審請求の成功率は?

2005-2006年度の結果です。

• 移民省の決定を肯定する決定を出した割合

   36%

• 移民省の決定を誤りとしてその決定を覆す決定を出したり、移民省の決定を誤りとして
   残りの審査の為に移民省に審査を再開するよう決定を 出した割合

  51%

• 再審請求の申請が取り下げられたり、移民再審審査局が再審管轄権を持たない割合

  13%
 
bullet 再審請求で移民省の決定が肯定される決定が下された場合は?

連邦裁判所や最高裁判所などへの再審請求決定の再審請求や移民大臣への直訴が可能です。移民大臣は移民法でビザ申請者やビザ元保持者に有利な決定を下す権限が与えられています。移民大臣への直訴は最後の手段とされています。
 
bullet 再審請求の成功の可能性を知りたい場合は無料査定サービスから査定をお申込み下さい。
 
bullet 弊社では難民ビザの申請や難民再審審査局(RRTへの再審申請に関する無料・有料サービスはご提供しておりません。

お問い合わせ無料相談フォームからお気軽にどうぞ。

 

トップページ サイトマップ 会社概要 初めての方へ ビザについて ビザの種類 サービス&料金 サービスの流れ お客様の声  メルマガ登録 
 
無料相談サービス 無料査定サービス 有料相談サービス(面談) 有料相談サービス(メール) 有料申請書類チェックサービス
 
ビザ情報特集一覧 利用規約及び免責事項 個人情報保護基本方針 厳選リンク集 クライアント専用ページ オンライン決済
 
Copyright © 2005-8 Iida & Company Pty Limited. All rights reserved.
Last modified: 31 August 2008 09:36 PM.