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相違点
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エージェントの種類 |
オーストラリア国内外で活動する
登録されている移住手続き代行業者
Registered Migration Agent
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オーストラリア国内で活動する
登録されていない移住手続き代行業者
Unregistered Migration Agent
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オーストラリア国外で活動する
登録されていない移住手続き代行業者
Overseas Migration Agent
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日本語の名称
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「ビザ・エージェント」・「移民エージェント」・「移民申請代理人」・「ビザ・コンサルタント」など日本語での固定翻訳がない為に多種多様。「移民法コンサルタント」・「移民法エージェント」など弁護士資格無しに「移民法支援」(移民法第277条)をする意味とも受け止められる呼称を、「移民支援」(移民法第276条)のみができる移住手続き認定代行業者が使用することはオーストラリア国内では違法。「政府認定ビザ・コンサルタント」のように移民省や政府機関といかにも関係があるような呼称を移住手続き認定代行業者が使用することはオーストラリアでは違法(行動準則規程第2.12条)。
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業務内容
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そのエージェントによって様々だが、基本的には移民支援サービスの提供。ビザ申請者へのビザ取得方法の説明・アドバイス、申請の流れの説明、必要書類の準備・作成方法に関する詳細なアドバイス(例:サンプル書類の提供・下書きの校正)、申請書類作成代行、移民省への説明書・要請書・陳述書の作成・提出代行、移民省や各種関係機関との代理連絡などを含む。移住手続き認定代行業者がクライアントにサービスを提供する上で、報酬を目的とした移民支援以外のサービスを提供する場合は、その移民支援外サービスを提供することで報酬を受けとることが可能ということをクライアントに書面で通知せねばならない(行動準則規程第2.2条)。
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登録更新義務
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あり(毎年) |
なし - 移民支援をした場合、最大6,600ドルの罰金(移民法第280条)。移民支援をして報酬を得た場合、最大10年間の懲役処分(移民法第281条)。例外の対象になる個人はこちら。移民支援を提供している無登録の移住手続き代行業者を移民省へ通告することができる。 |
なし - オーストラリアの司法圏外にいる為にオーストラリアの移民法や刑法などの法律で処分されることはない。 |
登録更新費用
(2007年4月現在)
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毎年約3000ドル〜(諸費用込) |
なし |
Continuing Professional
Development
(継続教育プログラム)の修了義務
(最新の知識を常に維持する為の移住手続き代行業者認定局認定教育プログラム)
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あり |
なし |
Professional Indemnity
Insurance
(専門職損害賠償保険)の加入義務
(最低250,000ドル)
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あり |
なし |
Professional Library
(専門職法律関係書類)の保持義務
(最新の移民法、移民規則、移民省
審査マニュアル・移民省ポリシーなど)
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あり |
なし |
行動準則規程(Code
of Conduct)に
従って業務を行う義務
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あり |
なし |
行動準則規程(Code
of Conduct)に
違反した場合の移住手続き代行業者
認定局による制裁処分
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あり -
警告、活動停止、登録抹消、または、再登録禁止などの制裁処分が下される。また、違反の内容によっては刑法によって刑事告訴される可能性もある。 |
なし - 移民支援をした場合、最大6,600ドルの罰金(移民法第280条)。移民支援をして報酬を得た場合、最大10年間の懲役処分(移民法第281条)。
移民支援を提供している無登録の移住手続き代行業者は移民省へ通告することができる。 |
なし - オーストラリアの司法圏外にいる為にオーストラリアの移民法や刑法などの法律で処分されることはない。 |
移民省、移住手続き代行業者認定局、
オーストラリア移民協会からの推薦
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あり |
なし |
移民支援の広告を出す時の義務
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あり - 「MARN」または「Migration
Agents Registration Number」と7桁の登録番号を
掲載する義務がある。英語以外の言語で広告を出す場合は、同等の翻訳文と登録番号を追加する。
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広告を出した時点で違法 |
なし |
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移民支援のホームページを持つ時の義務 |
あり -
移住手続き代行業者認定局のホームページからダウンロードする行動準則規程(Code
of Conduct)のリンクを貼る。
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ホームページを持った時点で違法 |
なし |