Iida & Company Pty Limited

          ABN 20 114 595 863 MARN 0213050 移住手続き認定代行業者登録番号 0213050

          Level 8, 350 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australia

          Telephone 1800 826 599 Fax 1800 826 601                                                トップページ サイトマップ お気に入りに追加
 

 



特集:認定されているエージェントのサービス

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最終更新日:200747

エージェントの種類と相違点を以下の表で簡単に説明します。

相違点 / エージェントの種類



オーストラリア国内外で活動する
登録されている
移住手続き代行業者

Registered Migration Agent
 


オーストラリア国内で活動する
登録されていない移住手続き代行業者

Unregistered Migration Agent
 


オーストラリア国外で活動する
登録されていない移住手続き代行業者

Overseas Migration Agent
 


日本語の名称
 

「ビザ・エージェント」・「移民エージェント」・「移民申請代理人」・「ビザ・コンサルタント」など日本語での固定翻訳がない為に多種多様。「移民法コンサルタント」・「移民法エージェント」など弁護士資格無しに「移民法支援」(移民法第
277条)をする意味とも受け止められる呼称を、「移民支援」(移民法第276条)のみができる移住手続き認定代行業者が使用することはオーストラリア国内では違法。「政府認定ビザ・コンサルタント」のように移民省や政府機関といかにも関係があるような呼称を移住手続き認定代行業者が使用することはオーストラリアでは違法(行動準則規程第2.12条)
 


業務内容

 


そのエージェントによって様々だが、基本的には
移民支援サービスの提供。ビザ申請者へのビザ取得方法の説明・アドバイス、申請の流れの説明、必要書類の準備・作成方法に関する詳細なアドバイス(例:サンプル書類の提供・下書きの校正)、申請書類作成代行、移民省への説明書・要請書・陳述書の作成・提出代行、移民省や各種関係機関との代理連絡などを含む。移住手続き認定代行業者がクライアントにサービスを提供する上で、報酬を目的とした移民支援以外のサービスを提供する場合は、その移民支援外サービスを提供することで報酬を受けとることが可能ということをクライアントに書面で通知せねばならない(行動準則規程第2.2条)。
 





登録更新義務



 

あり(毎年)

なし - 移民支援をした場合、最大6,600ドルの罰金(移民法第280条)。移民支援をして報酬を得た場合、最大10年間の懲役処分(移民法第281条)。例外の対象になる個人はこちら。移民支援を提供している無登録の移住手続き代行業者を移民省へ通告することができる。

なし - オーストラリアの司法圏外にいる為にオーストラリアの移民法や刑法などの法律で処分されることはない。


登録更新費用
20074月現在)
 

毎年約3000ドル〜(諸費用込)

なし


Continuing Professional Development (継続教育プログラム)の修了義務

(最新の知識を常に維持する為の移住手続き代行業者認定局認定教育プログラム)
 

あり

なし

Professional Indemnity Insurance
(専門職損害賠償保険)の加入義務

(最低
250,000ドル)
 

あり

なし

Professional Library
(専門職法律関係書類)の保持義務

(最新の移民法、移民規則、移民省
審査マニュアル・移民省ポリシーなど)
 

あり

なし


行動準則規程
Code of Conduct
従って業務を行う義務
 

あり

なし





行動準則規程
Code of Conduct
違反した場合の
移住手続き代行業者
認定局による制裁処分


 

あり - 警告、活動停止、登録抹消、または、再登録禁止などの制裁処分が下される。また、違反の内容によっては刑法によって刑事告訴される可能性もある。

なし - 移民支援をした場合、最大6,600ドルの罰金(移民法第280条)。移民支援をして報酬を得た場合、最大10年間の懲役処分(移民法第281条)。 移民支援を提供している無登録の移住手続き代行業者は移民省へ通告することができる。

なし - オーストラリアの司法圏外にいる為にオーストラリアの移民法や刑法などの法律で処分されることはない。


移民省、移住手続き代行業者認定局、
オーストラリア移民協会からの推薦
 

あり

なし


移民支援の広告を出す時の義務

 


あり - 「
MARN」または「Migration Agents Registration Number」と7桁の登録番号を 掲載する義務がある。英語以外の言語で広告を出す場合は、同等の翻訳文と登録番号を追加する。
 

広告を出した時点で違法

なし

移民支援のホームページを持つ時の義務


あり -
移住手続き代行業者認定局のホームページからダウンロードする行動準則規程Code of Conductのリンクを貼る。
 

ホームページを持った時点で違法

なし

オーストラリア国内で移住手続き認定代行業者としての登録なしで移民支援ができる個人

bullet オーストラリア連邦上院議員とスタッフ
 
bullet オーストラリア連邦下院議員とスタッフ
 
bullet オーストラリア州政府議員とスタッフ
 
bullet オーストラリア準州立法議会議員とスタッフ
 
bullet オーストラリア行政事務法1999に従って任命される公務員
 
bullet オーストラリア州・準州の行政事務員
 
bullet 在オーストラリア外国政府大使館・領事館や認定国際ボランティア組織のスタッフ
 
bullet ビザ申請者の近親家族(配偶者・子供・扶養子・親・兄弟・姉妹)
 
bullet ビザ申請者のスポンサー
 
bullet ビザ申請者のノミネーター
 
bullet 弁護士は「移民法支援」業務(移民法第277条)はできますが、移住手続き認定代行業者
として登録されていない限り、「移民支援」業務
(移民法第276条)をすることはできません。

オーストラリア国内で移住手続き認定代行業者としての登録なしで行える主な活動内容

bullet ビザ申請料の支払作業
  
bullet ビザ申請書類の郵送・提出作業
  
bullet ビザ申請書類の組み合わせや複写作業
 
bullet ビザ申請用紙の記入・タイプなどの事務作業
  
bullet ビザ申請書類の翻訳・通訳作業
 
bullet ビザ申請の必要性についてのみの一般的なアドバイス

例:「オーストラリアへ観光目的で渡航するなら観光ビザが必要です。」
 
bullet 第三者(例:移民省)によって作成されたビザ情報を本質的な解説や説明なしで提供する作業
 
bullet ビザ申請者やスポンサーなどの代わりに無償で移民省との連絡をその内容に関する本質的な解説や説明なしで行う作業

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Last modified: 31 August 2008 09:36 PM.