Iida & Company Pty Limited

          ABN 20 114 595 863 MARN 0213050 移住手続き認定代行業者登録番号 0213050

          Level 8, 350 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australia

          Telephone 1800 826 599 Fax 1800 826 601                                                トップページ サイトマップ お気に入りに追加
 

 



20079月の一般技術移住の規則改正

トップページ 20079月の一般技術移住の規則改正
 

最終更新日:2007412

200746日に移民省から移民規則改正についての具体的な中間発表がありました。
改正日は
200791日になりますが、現時点で明確になっていない部分もあります。

注意:現時点で移民規則はまだ改正されていません。

どのように改正されるのですか?

bullet 一般技術移住カテゴリーのビザ申請者の英語力の最低条件が上がる。

例:
IELTS各コンポネント5点以上から6点以上になります。
 
bullet 高度な英語力を持つビザ申請者を優先的に受け入れる。

例:IELTS各コンポネント7点以上の英語力が証明可能な申請者はポイントテストで25ポイント獲得できます。
 
bullet 技術職における実務経験を持つビザ申請者を優先的に受け入れる。

例:
MODL点を獲得するには、申請から遡った過去4年のうち1年以上の実務経験が必要。オーストラリア
    で
1年以上技術職で実務経験を積んだ場合、さらに10ポイント獲得できる仕組みになります。
 
bullet コースを修了した留学生に実務経験やトレーニングを積ませる目的の為に、サブクラス497を廃止し新たに
18ヶ月間有効な一時居住ビザを設ける。

例:サブクラス
497
グラジュエート・スキルド・ビザ 廃止

    (永住ビザの申請準備や卒業後すぐにフルタイムで就職させる期間を与える為にコース修了から
6ヶ月有効)

 →サブクラス
485 スキルド・グラジュエート・ビザ 導入

    (コース修了後にサブクラス
885 技術独立永住ビザのパスマークが獲得できない申請者が実務経験やトレー
     ニングや英語力向上で永住ビザ審査時のポイントを上げられるよう申請者に
18ヶ月間の猶予期間を与える

 
bullet 一般技術移住プログラムをより簡単にして移民省側の審査の能率を上げる。

例:一般技術移住カテゴリーのビザの数を現在の
15から9に減らして審査を単純化することにより、
    移民省での審査の能率を上げる。(審査時間↓)
 

現行法で存在するビザ
 
改正後に新しく導入されるビザ

サブクラス
136 技術独立移住ビザ
 
サブクラス175 技術独立移住ビザ

サブクラス
861 ニュージーランド国籍保持者技術独立永住ビザ
 

サブクラス
137 州・準州スポンサー付技術移住ビザ
 
サブクラス176 スポンサー付技術移住ビザ

サブクラス
138 一般地域居住スポンサー付技術移住ビザ
 

サブクラス862 ニュージーランド国籍保持者
一般地域居住スポンサー付技術永住ビザ
 

サブクラス
134 スキル・マッチング・ビザ
 
廃止の可能性あり

(サブクラス
495 指定地方技術独立一時居住ビザから永住に切り替え申請する)サブクラス137 州・準州スポンサー付技術移住ビザ
 
サブクラス887 指定地方技術永住ビザ

サブクラス
880 留学生技術独立永住ビザ
 
サブクラス885 技術独立永住ビザ

サブクラス
881 留学生一般地域居住スポンサー付技術永住ビザ
 
サブクラス886 一般地域居住スポンサー付技術永住ビザ

サブクラス
496 指定地域居住技術一時居住ビザ
 
サブクラス475 指定地方スポンサー付技術一時居住ビザ

サブクラス
863 ニュージーランド国籍保持者指定地域居住技術一時居住ビザ
 

サブクラス
495 指定地方技術独立一時居住ビザ
(主に国外からの申請者を対象とする場合)
 

サブクラス
495 指定地方技術独立一時居住ビザ(主に国内からの留学生やワーキング・ホリデービザ保持者や研修生ビザ保持者の申請者を対象とする場合)
 
サブクラス487 指定地方スポンサー付技術一時居住ビザ

サブクラス
882 留学生指定地域技術一時居住ビザ
 


サブクラス
497
グラジュエート・スキルド・ビザ

 
サブクラス485 スキルド・グラジュエート・ビザ
(ポイントテストはなし)

現行法では該当するビザなし。移民規則で新たに認定されるオーストラリア国外の大学の専門コースで教育を受けた後に学士号を取得した
31歳未満の新卒者の技能がオーストラリアで高い需要にある場合は、新卒者は その学士号修了から12ヶ月以内にこの18ヶ月間有効 になる一時居住ビザの申請が可能、実務経験を積んでいる途中に技術永住ビザや雇用者指名永住ビザの申請が可能
 
サブクラス476 海外認定スキルド・グラジュエート・ビザ
(ポイントテストはなし)

 

何が改正されるのですか?

bullet 申請時の最低条件

1. 英語力

現行法: 
IELTS 各コンポネント5点以上
改正後:
   IELTS 各コンポネント6点以上

• 例外として、手職を指定技術職とする場合、IELTS各コンポネント5点以上の英語力でも認められます。
   手職ではないシェフや歯科技工士や会計士などはこの例外にはあてはまりません。

  手職(Trade Occupation)とはオーストラリア標準職業分類表(Australian Standard Classification of Occupations (ASCO))
    にある6桁の職業コードの最初の桁に「4」がつく俗にいう「職人さん」の 職業です。

    例:
 4513-11 調理師
               3322-11
シェフ 
               2126-11
機械エンジニア
          
1211-11 ファイナンス・マネージャー

• サブクラス487 指定地方スポンサー付技術一時居住ビザやサブクラス475 指定地方スポンサー付技術一時居住ビザを
  手職以外の指定技術職で申請した場合のみ、
IELTS総合平 均5.5点以上は取ったが、各コンポネント6点以上取れなかっ
  た申請者は、
英語授業料を払うことで総合平均5.5点以上各コンポネント6点未満でも認められます。

• サブクラス476 海外認定スキルド・グラジュエート・ビザの申請者には IELTS各コンポネント6点以上 の英語力の証明が
   必要です。

2. 実務経験(実務経験の証明を必要とする技術移住のみ)

現行法:

指定技術職がポイントテスト60点を獲得できる場合は申請日から遡った過去18ヶ月のうち12ヶ月以上SOL技術職リスト)
にあるどれか一つの技術職の実務経験がある。(指定技術職の実務経験でもよい。)指定技術職がポイントテストで
50点か
40
点を獲得できる場合は申請日から遡った過去36ヶ月のうち24ヶ月以上
SOL(技術職リスト)にあるどれか一つの技術職の
実務経験がある。(指定技術職の実務経験でもよい。)

改正後:

申請日から遡った過去24ヶ月のうち12ヶ月以上SOL(技術職リスト)にあるどれか一つの技術職においての実務経験がある。
(指定技術職の実務経験でもよい。)

3. オーストラリア国内で申請する永住・一時居住ビザ

現行法:

博士号を持たない限り、50点の指定技術職では申請できない。

改正後:

コースのレベルに限らず、
50点の指定技術職でも申請できる。
 
bullet 審査時のポイントテスト

1. 英語力

現行法:
 IELTS 各コンポネント5点以上 → 15ポイント
                IELTS   各コンポネント6点以上 → 20ポイント

改正後:
  IELTS 各コンポネント5点以上  → 15ポイント (指定技術職が手職の場合)
           
IELTS 総合平均5.5点以上      → 15ポイント (サブクラス487 指定地方スポンサー付技術一時居住ビザと
                                                                        サブクラス
475 指定地方スポンサー付技術一時居住ビザ申
                                                                        請者のみ−英語授業料を支払う)

                IELTS
 各コンポネント6点以上 → 15ポイント  (またはUKUSACANADANZIRELANDのパスポート保持者)
                IELTS 各コンポネント7点以上 → 25ポイント

2. MODL
移民需要職リスト

現行法:  指定技術職がMODL移民需要職リストに載っている。                              → 15ポイント

                MODL
移民需要職リストに載っている技術職を指定した上で、その職業において申請前の2会計年度を
            通して少なくとも
10人のフルタイムの従業員を持つオース トラリアの会社で就職が決まっている。          
20ポイント

改正後:  指定技術職がMODL移民需要職リストに載っておりその職業または密接に関連している職業において
            申請日から遡った過去
48ヶ月のうち12ヶ月以上
の実務経験がある。                                                        → 15ポイント
               
                MODL
移民需要職リストに載っている技術職を指定した上で、その職業または密接に関連している職業
           
において申請日から遡った過去48ヶ月のうち12ヶ月以上の実務経験があり、申請前の2会計年度を通して
            少なくとも
10人のフルタイムの従業員を持つオーストラリアの会社で就職が決まっている。         
          → 20ポイント

3. ボーナス・ポイント

現行法:
 A. SOL技術職リスト)に載っている職業においてオーストラリアでの実務経験が申請から遡った過去4年間
                のうち
6ヵ月以上ある。

           
B. 審査終了時に最低10万ドルのオーストラリア州債を購入して最低12ヵ月間保持する。

           
C.
日本語を含むオーストラリアの主要コミュニティ言語で履修・取得した、オーストラリアの学士号と同等の
                レベルと認定されている学士号を保持している、または、その言語で
NAATI認定翻訳者(旧称:レベル3
                「プロフェッショナル・レベル」)以上か
NAATI認定通訳者(旧称:レベル3、「プロフェッショナル・レベル」)以
                上の資格を保持している。

                →
AB、または、Cのいずれかを満たせば、5ポイント
(二つ以上満たしても5ポイント)
           
改正後:  現時点ではまだ明らかになっていません。廃止の可能性もあります。

4. オーストラリアでコースを修了した場合

現行法:  オーストラリア国内で、計2年以上のフルタイムのコース (複数可)を英語で修了し、学位、ディプロマ、また
            は、トレード・クオリフィケーションを取得した                                                    →
5ポイント


            オーストラリア国内で、少なくとも
1年以上のフルタイムのコースを英語で修了して学士号を取得した後に、
            学士号
4年目のフルタイムの研究プログラムを英語で修了してアッパーセカンドクラス以上の成績を修めた、
           
(注意: 少なくとも総計2年以上のフルタイムのコースをオーストラリア国内で修了する)

            または、

            オーストラリア国内で 、少なくとも
1年以上のフルタイムのコースを英語で修了して学士 号を取得した後に、
           
フルタイムのコースを英語で修了して修士号 を取得した(注意:少なくとも総計2年以上のフルタイムのコー
            スをオーストラリア国内で修了する)                       
                                                                → 10ポイント

           
オーストラリア国内で、少なくとも2年以上のフルタイムのコースを英語で修了し博士号(PhD)を取得した    → 15ポイント

改正後:  オーストラリア国内で2年以上のフルタイムのコースを英語で修了し、学位、ディプロマ、または、トレード・
            クオリフィケーションを取得した                                                           →
5ポイント


            オーストラリア国内で、少なくとも
1年以上のフルタイムのコースを英語で修了して学士号を取得した。少な
            くとも
1年以上の
フルタイムのコースを英語で修了して修士号を取得した 。(注意: 少なくとも総計3年以上
            のフルタイムのコースをオーストラリア国内で修了する)

            または、

            オーストラリア国内で、
少なくとも1年以上のフルタイムのコースを英語で修了して学士号を取得し た。学士
            号
4年目のフルタイムの研究プログラムを英語で修了してセカンドクラス ・ディビィジョン1以上の成績を修め
            た
。(注意 :少なくとも総計3年以上のフルタイムのコ ースをオーストラリア国内で修了する)                     15ポイント

           
オーストラリア国内で、少なくとも2年以上のフルタイムのコースを英語で修了し博士号(PhD)を取得した     → 25ポイント

5. 新たに加わるボーナス・ポイント

こちらをご覧下さい。

 
bullet

改正後のポイントテストで120ポイントを取得できない場合、二段階になる留学生技術永住

・英語力で
15ポイント取得する新卒留学生と25ポイント取得する留学生の永住ビザ取得方法が異なってくるメカニズム
  になります。

例: 改正・施行に調理師のコースを修了して英語力
15ポイントでビザ申請をする留学生が取得可能なポイント

技能:        
60        (調理師を指定技術職とする。)
年齢:        
30        (申請時に28歳。)
英語:        
15        (IELTS各コンポネント5点以上6点未満。)
MODL:       15        (調理師を指定技術職とする。)
コース修了:
5         (1年かけて修了した調理師のサーティフィケートIII
                            
1年かけて修了したホスピタリティ・マネージメントのディプロマを持つ。)
計:            125      (パスマーク到達可能。)

例: 改正・施行後に調理師のコースを修了して英語力
15ポイントでビザ申請をする留学生が取得可能なポイント

技能:        
60        (調理師を指定技術職とする。)
年齢:        
30        (申請時に28歳。)
英語:        
15        (IELTS各コンポネント5点以上7点未満。)
MODL:       0          (指定技術職での実務経験なし。)
コース修了:
5          (1年かけて修了した調理師のサーティフィケートIII
                            
 1年かけて修了したホスピタリティ・マネージメントのディプロマを持つ。)
計:            110       (パスマーク到達不可能。)

例: 改正・施行後に調理師のコースを修了して英語力
25ポイントでビザ申請をする留学生が取得可能なポイント

技能:        
60        (調理師を指定技術職とする。)
年齢:        
30        (申請時に28歳。)
英語:        
25        (IELTS各コンポネント7点以上。)
MODL:       0          (指定技術職での実務経験なし。)
コース修了:
5          (1年かけて修了した調理師のサーティフィケートIII
                             
1年かけて修了したホスピタリティ・マネージメントのディプロマを持つ。)
計:            120       (パスマーク到達可能。)

120点のパスマークが取得できない留学生には主に2つのオプションが与えられます。

1. 18ヶ月間有効になるサブクラス485 スキルド・グラジュエート・ビザを保持中に指定技術職、または、密接に関連する
職業で
12ヶ月以上で報酬を受ける週20時間以上の実務経験を積むことにより、その結果、その後申請可能な技術永住
ビザで
10ポイントが加算されます。MODLに載っている指定技術職で実務経験を積んだ場合は、更に15ポイントまたは
内定獲得次第では
20ポイント加算されます。 この12ヶ月以上の実務経験 の10ポイントは新卒留学生でなくとも、サブク
ラス
457長期商用ビザなどでオーストラリア国内で合法的に実務経験を積んで技術移住・永住ビザを申請する申請者に
も与えられるポイントです。

2. 18ヶ月間有効になるサブクラス485 スキルド・グラジュエート・ビザを保持中に指定技術職、または、密接に関連する職
業で
12ヶ月の「プロフェッショナル・トレーニング・コース」(実務経験を含む)を修了することにより、その結果、その後申請
可能な技術永住ビザで
10ポイントが加算されます。もちろん、このコースは有料ですが、就職活動で思うような結果が得ら
れなかったという新卒留学生に永住ビザ申請と実務経験を含むトレーニングの機会を与えるメカニズムになります。


何が改正されないのですか?
 

bullet

申請時の最低条件

1. 年齢 45歳未満

2. (必要な場合)州・準州のスポンサーシップ

3. (必要な場合)家族のスポンサーシップ
 

bullet

審査時のポイントテスト

1. 実務経験

   ・SOL技術職リスト)から指定した技術職またはその職業に密接に関わりのある60点の職業に
     おいて申請から遡った過去
4年間のうち3年以上の実務経験がある。                                →
10ポイント

    ・SOL技術職リスト)に載っている技術職において申請から遡った過去4年間のうち3年以上の
     実務経験がある。                                                                                              
5ポイント

2. 配偶者 → 5ポイント


なぜ改正されるのですか?
 

bullet 現時点で移住者に求められている最低限の英語力では移住後に就職できたとしても、職場で意思疎通問題が生じたり、
支障を来たすケースが多いそうです。
 
bullet 実務経験を積んできた即戦力になる技術移住者に比べて、実務・研修経験がない新卒留学生を雇用したいという雇用者
が少ないようです。留学生を雇用した雇用者が留学生のパフォーマンスに不満を持つケースが多々あるようです。英語圏
で実務経験を積んでいく必要がある留学生の英語力が全国的に低いそうです。


いつ施行されるのですか?
 

bullet200791日 です。


この改正によって施行前に受理されるビザ申請にはどのような影響がありますか?
 

bullet 施行前に受理されるビザ申請については影響はありません。つまり、2007831日までに申請が受理されれば、現行
法で審査を受けます。


この改正によって施行後に受理されるビザ申請にはどのような影響がありますか?
 

bullet 施行後に受理されるビザ申請については、施行後の新しい移民規則が適用されます。つまり、200791日以降に申
請が受理されれば、改正後の移民規則で審査を受けます。

お問い合わせは無料相談フォームからどうぞ。
 

トップページ サイトマップ 会社概要 初めての方へ ビザについて ビザの種類 サービス&料金 サービスの流れ お客様の声  メルマガ登録 
 
無料相談サービス 無料査定サービス 有料相談サービス(面談) 有料相談サービス(メール) 有料申請書類チェックサービス
 
ビザ情報特集一覧 利用規約及び免責事項 個人情報保護基本方針 厳選リンク集 クライアント専用ページ オンライン決済
 
Copyright © 2005-8 Iida & Company Pty Limited. All rights reserved.
Last modified: 31 August 2008 09:36 PM.