 | 技術査定とは
技術査定とはオーストラリアで不足している技術を持つビザ申請者の経験度や技術度を
移民省が指定する技術査定団体による独自の審査基準を用いて査定をすることです。
技術査定を通過した申請者は「オーストラリアで通用する」技術者と見なされビザ申請に
有利になります。技術移住ビザや技術永住ビザの申請では通過は必須とされます。
雇用者指名移住や長期商用一時居住では状況次第で技術査定を通過する必要があります。
指定技術査定団体は職業ごとに分かれており申請料、申請条件、審査基準、審査期間、
査定方法などは異なります。
|
 | IT技術職の技術査定の申請を扱っている指定技術査定団体
オーストラリア・コンピューター協会
(ACS
- Australian Computer Society)
|
 |
技術査定が申請可能なIT技術職一覧
• Information
Technology Manager
• Systems
Manager
• Systems
Designer
• Software
Designer
• Applications
and Analyst Programmer
• Systems
Programmer
• Computer
Systems Auditor
• Information
Communication Technology Professionals (Not Elsewhere Classified)
|
 | 申請条件はなんですか?
申請者の学位や資格の有無や学位や資格を取得した国などによって証明が必要な実務経験
年数が変わります。グループごとに審査が分かれます。以下、概要を説明します。
• グループA
- IT専攻のオーストラリアの学士号以上の学位や同等とみなされる海外で修
了した学士号以上の学位を持ち学位修了後にフルタイム(週38時間以上)
のIT技術職で合計4年以上の実務経験を持つ
• グループB
- IT専攻のオーストラリアのディプロマやアドバンスド・ディプロマと同等とみ
なされる海外で修了したディプロマやアドバンスド・ディプロマ以上の資格
(、または、IT副専攻のオーストラリアの学士号以上の学位や同等とみな
される海外で修了した学士号以上の学位)を持ち、学位修了後にフルタイ
ム(週38時間以上)のIT技術職で合計6年以上の実務経験を持つ
• グループC
- オーストラリア国内でIT専攻のオーストラリアの学士号以上の学位を修了
して修了から6ヶ月以内に技術査定を申請した
|
 | IT関連の学位・資格がない場合は技術査定が通過できないということでしょうか?
学位・資格がなくても実務経験があればRPL(Recognition of Prior Learning)という申請が
できます。オーストラリアで修了する場合、IT専攻の学士号で習得すべきとされる14の知識分野
のうち、可能な限り多くの知識分野を実務経験を通して習得したということをサポート書類で証明
せねばなりません。申請時に指定する技術職によっては習得が義務付けられている知識分野が
指定されている場合もあります。さらに、今までに携わったITプロジェクトの中で申請者自身のIT
技術者としての能力が最も証明できる2つのエピソードの詳細を報告書にして提出する必要があ
ります。
|
 | 14の知識分野とは何ですか?
以下の通りです。
1. Computer Organisation and Architecture
2. Conceptual Modelling
3. Database Management
4. Data Communications and Networks
5. Data Structures and Algorithms
6. Discrete Mathematics
7. Ethics/Social Implications/Professional Practice
8. Interpersonal Communications
9. Program Design and Implementation
10. Project Management and Quality Assurance
11. Security
12. Software Engineering and Methodologies
13. Systems Analysis and Design
14. Systems Software
|
 | RPL申請では書類の作成にかなりの労力が必要と聞きます。また、RPL、グループA、グル
ープBで必要とされる雇用証明はしっかりとした書類を用意しないと再提出を求められいつま
でたっても審査が終了しないと聞きます。本当ですか?
本当です。
RPLはその名の通り、実務経験を経て知識を習得したということを証明するものですので、経
験だけ叙述しても意味がありません。経験から習得した習得知識内容や職場での応用例、問
題解決プロセスなどを各知識分野において詳細に説明せねばなりません。さらにプロジェクト
リポートでは英語の報告書で申請者自身のプロジェクト・エピソードを叙述せねばなりません。
決して簡単なものではありませんが、ビザ申請条件であるIELTSで各コンポネント6点以上の
英語力があれば、不可能な作業ではありません。
雇用証明は日本の社会常識で発行されるような雇用証明書では絶対に通用しません。一定の
詳細が明記されている詳細な証明書が必要になります。
弊社でRPL申請代行をする場合は、サンプルを利用して詳細なアドバイスを日本語で一つ一つ
提供してクライアントの下書きの校正等を含むトータル・サポートを致しております。 |