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WHビザの就労制限について

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最終更新日:2008325

サブクラス417 ワーキング・ホリデー・ビザ
にある「6ヶ月の就労制限」。
移民省が「認める就労」と「認めない就労」について以下説明します。

bullet ワーキング・ホリデー・ビザ保持者は、オーストラリア国内での一雇用主のもとで
6
ヶ月以上の就労を禁止されています。この条件は200671日に施行されました。

以下、移民規則原文です。

「The holder must not be employed by any 1 employer for more than 6 months, without
the prior permission in writing of the Secretary.」

法律が曖昧な為に施行から2年経とうとする今も、この就労制限の意味は広く理解されていません。
 
bulletここでいう「一雇用主」とはどういう意味でしょうか?

法律にはこれ以上の定義はありません。従ってビザ保持者がこの移民規則に従って就労を
しているか否かを正確に判断する為には、移民省がどのように解釈するのかを知る必要があります。
 
bullet移民省が使用する「マニュアル」や「ポリシー」

移民規則を解釈する移民省審査官が使うマニュアルやポリシーという参考書類が存在します。

存在の理由は、法律が完璧でなかったり、曖昧な法律も存在することから審査官の自由
裁量で法律が解釈されると一貫性がなくなり不公平な決定が下される可能性があるからです。

こういったポリシーやマニュアルは法律ではない為に移民省とビザ保持者の間で認識や見解が
異なる場合は、すぐに違法とは断定されずに議論が可能になってきます。
 
bullet 例えば、移民省の見解では次のような例は「ポリシー」として合法的な就労として認めていません。
もちろん、法律ではなく「ポリシー」なので意見が異なれば、反論は可能です。

1.人材派遣会社からの紹介

WHビザ保持者が人材派遣会社Aの紹介で会社C6ヶ月就労する。

その後人材会社Bの紹介で会社C6ヶ月就労する。

(就労していたのは一雇用主のもとであり、6ヶ月以上就労することになります。)

2.支店間を移動

WHビザ保持者が会社Dのパース支店で6ヶ月就労する。

その後、会社Dのシドニー支店で6ヶ月就労する。

(場所がどこであれ、一雇用主のもとで6ヶ月以上就労することになります。)

3.関連会社間での就労

WHビザ保持者が会社E6ヶ月就労する。

その後、会社Eが出資する子会社である会社F6ヶ月就労する。

(出資により関連している会社で働く場合は、EFからそれぞれ給与が
別に支給されているとしても、一雇用主のもとで就労することになります。)

4.別職種での就労

WHビザ保持者が会社Gで営業職で6ヶ月就労する。その後、会社Gで経理担当と
して6ヶ月就労する。(職務内容がどうであれ、一雇用主のもとで6ヶ月以上就労する
ことになります。)
 
bulletそれでは、逆に認められる例は何でしょうか?

1.フランチャイズ事業者間での移動

WH
ビザ保持者が、とあるブランドのフランチャイジーとして
営業するファストフード・レストランでキッチンハンドとして6ヶ月就労する。

その後、同一のブランドの別のフランチャイジーで6ヶ月就労する。

これは12ヶ月一雇用主のもとで就労したことにはなりません。

その理由は、これらの雇用主は独立して営業しており
独自のABN(事業者登録番号)を保持しているからです。

一フランチャイズでもABNが異なる二社でそれぞれ6ヶ月ずつ
就労することは一雇用主のもとで12ヶ月就労したことにはなりません。

2.就労中の会社経営状態に変更が発生

WHビザ保持者が、就労して3ヶ月目に会社の経営状態に変更が発生し雇用主が新たに
会社を設立する。そして、新たにABNを会社が取得する。この後、この雇用主のもとで新
たに6ヶ月就労しても9ヶ月間一雇用主のもとで就労したことにはなりません。

理由はABNが異なるからです。つまり、書類上は新たな事業主のもとで就労することに
なるからです。

3.「セカンド」ビザを取得して再就職

セカンドWHビザを取得した保持者はファーストWHビザで6ヶ月就労した雇用主のもとで
新たに6ヶ月就労することができます。

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Last modified: 31 August 2008 09:37 PM.