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1ヶ月」の数え方について

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最終更新日:200847

「あなたのビザは入国日から3ヶ月間の滞在が許可されます。」
と言われたとき、具体的にいつまでの滞在が許可されるのでしょうか。

移民法では1ヶ月をどのように定義しているのか説明します。

bullet失効日が明記されていないビザは存在します。

ごく当たり前のことですが、カレンダーを見ると
1ヶ月は30日か31日になります。2月に限って28日か29日になります。
ビザ発給を証明する書類としてパスポートにシールが貼付されている場合は、殆どの場合いつ失効すると明記されてい
ます。しかし、失効日が明記されていない場合はどのように計算したら良いのでしょうか。
 
bullet1ヶ月の定義

ワーキング・ホリデー・ビザや
ETAなどのビザは、失効日が明記されていないケースがあります。
...からXヶ月間滞在を許可する」という発給条件が課せられた場合は、どのように計算するのでしょうか。

移民法は「
1ヶ月」を定義する時「The Acts Interpretation Act 1901」という100年以上も前に施行された古い法律
を使います。この法律に「
1ヶ月」の定義があります。以下、原文の抜粋です。

A period commencing at the beginning of a day of one of the 12 months of the year and ending immediately
before the beginning of the corresponding day of the next month or, if there is no such corresponding day,
ending at the expiration of the next month.
」(数え始める日から翌月の同じ日の前日までが1ヶ月となり、同じ日が
存在しない場合は翌月の最後の日で
1ヶ月となる)

従って、くれぐれも
1ヶ月をXX日と考えて日にちを数えないようご注意下さい。
 
bulletETAの滞在許可

ETAという電子ビザにある滞在条件の一つを例に挙げます。以下、原文の抜粋です。

...remain in Australia for a period not exceeding 3 months from the date of entry into Australia.
(入国日から最大
3ヶ月間の滞在を許可する)

2008111日にETAで入国した場合は、2009131日で3ヶ月の滞在となります。

それでは、
20081130日にETAで入国した場合はどうなるのでしょうか?

2月に「30日」はありません。あったとしたらその前日の「29日」で3ヶ月の滞在となります。
2009
2月は「28日」で終わります。従って、2009228日で3ヶ月の滞在となります。
 
bulletワーキング・ホリデー・ビザの滞在許可

ワーキング・ホリデー・ビザは計算が少し異なります。滞在条件の一つを例に挙げます。以下、原文の抜粋です。

...remain in Australia until 12 months after the date of first entry to Australia.
(初入国日の次の日から最大
12ヶ月 間の滞在を許可する)

2008111日にワーキング・ホリデー・ビザで入国した場合は、2009111日で12ヶ月の滞在となります。

2008229日にワーキング・ホリデー・ビザで入国した場合は、2009228日で12ヶ月の滞在となります。

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Last modified: 31 August 2008 09:37 PM.